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土地取引を行う場合の届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月31日更新

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に係る届出​について

 この制度は公共施設等の整備のため、届け出された土地を必要とする地方公共団体等に、民間の取引きに

先立ち、土地の買い取り協議を行えるようにする制度です。

 土地の売買を検討している方で下記に該当する場合は、売買契約の前に届け出が必要です。

 
対象売買面積  都市計画区域内 10,000平方メートル以上
届出者  売主
届出時期  契約日予定日の3週間前まで
提出書類

 ・土地有償譲渡届出書

 ・管内図(位置図)

 ・周辺図(住宅地図等)

 ・公図または実測図

 ※各2部提出

提出先  まちづくり政策課 企画調整係

 

国土利用計画法に係る届出について

 国や県の国土利用計画策定やその他土地利用を調整し、総合的な国土利用を図るために必要な届け出です。

 土地の売買を検討している方で下記に該当する場合は、売買契約後、届け出が必要です。

 
対象売買面積

 都市計画区域内 5,000平方メートル以上

 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

届出者  買主
届出時期  売買契約後2週間以内
提出書類

 ・土地売買等届出書 (3部)

 以下、添付書類は各2部

 ・管内図(位置図)

 ・周辺図(住宅地図等)

 ・公図または実測図

 ・売買契約書写し

 ・届出遅延理由書 ※2週間以後に届け出た場合

提出先  まちづくり政策課 企画調整係

 


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