土地取引を行う場合の届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月31日更新
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に係る届出について
この制度は公共施設等の整備のため、届け出された土地を必要とする地方公共団体等に、民間の取引きに
先立ち、土地の買い取り協議を行えるようにする制度です。
土地の売買を検討している方で下記に該当する場合は、売買契約の前に届け出が必要です。
対象売買面積 | 都市計画区域内 10,000平方メートル以上 |
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届出者 | 売主 |
届出時期 | 契約日予定日の3週間前まで |
提出書類 |
・管内図(位置図) ・周辺図(住宅地図等) ・公図または実測図 ※各2部提出 |
提出先 | まちづくり政策課 企画調整係 |
国土利用計画法に係る届出について
国や県の国土利用計画策定やその他土地利用を調整し、総合的な国土利用を図るために必要な届け出です。
土地の売買を検討している方で下記に該当する場合は、売買契約後、届け出が必要です。
対象売買面積 |
都市計画区域内 5,000平方メートル以上 都市計画区域外 10,000平方メートル以上 |
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届出者 | 買主 |
届出時期 | 売買契約後2週間以内 |
提出書類 |
・土地売買等届出書 (3部) 以下、添付書類は各2部 ・管内図(位置図) ・周辺図(住宅地図等) ・公図または実測図 ・売買契約書写し ・届出遅延理由書 ※2週間以後に届け出た場合 |
提出先 | まちづくり政策課 企画調整係 |