大郷町内での開発行為について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
大郷町内で開発事業を検討している方は、下記のとおり手続きが必要です。
ご不明な点等がありましたらまちづくり政策課 企画調整係へお問い合わせください。
開発指導要綱について
根拠法令等 | |
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要綱の概要 |
町内で下記に該当する開発事業を行おうとする場合は、町の同意が必要です。 ア 切土、盛土、整地等により土地の区画形質の変更を伴う事業 イ 太陽光発電等自然エネルギー発電の事業 |
面積要件等 | 1,000平方メートル以上(エコ発電事業にあっては、出力10Kw以上) |
申請者 | 開発行為を行う者 |
相談・申請時期 | 開発行為を行う90日以上前(面積や事業内容により協議等に要する日数は変わりますので余裕をもって相談・申請願います。) |
申請から同意まで |
1 開発指導部会への出席・事業説明 2 事前協議願書の提出 3 事前協議願書提出書類のチェック ※書類不備により再提出いただくことがあります。 4 書類審査(2週間程度かかります) 5 開発行為への同意 |
申請窓口 | まちづくり政策課 企画調整係 |
その他 |
事業区域が20ヘクタールを超える場合、大郷町開発調整会議での審査が必要になります。 |
開発指導要綱に基づく手続き必要書類について
宮城県の開発許可制度について
根拠法令 | 都市計画法 |
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法令等の概要 | 「開発行為」とは,主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。 |
面積要件 |
都市計画区域内 3,000平方メートル以上 都市計画区域外 10,000平方メートル以上 |
申請者 | 開発行為を行う者 |
申請窓口 |
10,000平方メートル以上の場合 宮城県建築宅地課開発防災班 10,000平方メートル未満の場合 仙台土木事務所 建築班 |
その他関係法令等 |
大郷町開発指導部会について
根拠法令 | 大郷町開発事業検討会専門部会設置要綱 |
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法令の概要 | 町内で予定されている開発事業を調査検討する |
開催概要 |
開発事業を検討されている皆さんへ ※ご確認ください。 開催時期 :毎月26日前後に開催 申請書類提出期限:毎月15日まで |
申請者 | 開発行為を行う者 |
申請窓口 | まちづくり政策課 企画調整係 |
大郷町開発調整会議について
根拠法令 |
大郷町開発指導要綱 大郷町開発調整会議設置要綱 |
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法令の概要 | 20ha以上の開発事業について、公共施設、公益施設の整備、その他土地利用対策上重要な事項について審議、調整を行う |
開催時期 |
毎年 4月・7月・10月・1月 ※該当する事前協議申請がない場合は開催していません。 |
問合せ窓口 | まちづくり政策課 企画調整係 |
土砂採取に伴う防災調整池設置要綱について