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就学援助費助成について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月5日更新

 大郷町では、経済的理由などにより就学にお困りで認定規準に該当する方に対し、必要な費用の一部を援助する就学援助制度を設けています。

援助を受けることができる方

 下記の項目(経済的要件等)に基づき、教育委員会の審査を経て援助が必要であると認定された方。

  1. 生活保護を受けている方
  2. 前年度または当該年度において、生活保護の停止または廃止になった方
  3. 児童生徒と生計を一にする世帯全員の町民税が非課税の世帯に属する方
  4. 児童扶養手当を受給している方(全部支給の所得制限額を超える方は除く)
  5. 児童生徒と生計を一にする世帯全員の前年の所得が、特別支援教育就学援助費の需要額測定に用いる需要額(保護基準額等)の1.2倍未満である方
  6. 災害等で被害を被り、生活が困窮していると認められる方
  7. 前各項以外で、特に援助が必要であると認められる方

申請方法

 援助を受けようとする保護者の方は、就学援助受給申請書(役場の学校教育課で配布)に必要事項を記入のうえ、家族全員の前年の所得を証する書類等を添え、学校教育課へ申請してください。(毎年度申請が必要です)
 申請後、学校長及び民生児童委員を通じて生活状況等について世帯調査を実施し、その後教育委員会で支給の可否を決定します。

申請時期

 新年度分・・・申請は毎年2月下旬から3月上旬

 当年度分・・・随時受付をしていますが、認定は申請月から対象

援助の対象

 学用品費、通学用品費、新入学用品費、修学旅行費、校外活動費、医療費等の一部です。

新入学用品費の入学前支給

 就学援助費用のうち、新入学に必要な「新入学用品費」を入学前に受給することができます。

  ●申請時期 毎年12月から1月頃

  ●支給時期 3月中旬

 ※詳細は、学校教育課へお問合せください。

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