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児童手当請求に関する申請

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月20日更新

 児童手当請求に関する申請について説明いたします。

 下表を参照していただき、詳細については町民課こども健康室子育て支援係までお問合せください。

手続名 児童手当請求に関する申請
根拠法令等 児童手当法
児童手当法施行令
児童手当法施行規則
大郷町児童手当事務取扱規則
法令等の概要

制度の概要:
 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、時代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に質することを目的としています。
 児童手当等は、15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校終了前の児童)を養育されている方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。

支払期日:毎年2月、6月、10月の10日に前月分までをまとめて支給(口座振替 認定請求をした翌月分から支給)

申請者 上記対象児童養育者
申請時期 支給要件に該当することとなったとき
申請窓口 町民課こども健康室子育て支援係
必要書類 認定請求書
添付書類等  
申請方法 必要書類を添え、上記申請窓口に申請書を提出してください。
電子申請対応 ※未対応
その他  
様式 認定請求書

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