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児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります

 令和3年3月分の手当(令和3年5月払支払予定)から、障害基礎年金等(※国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などで、厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。)を受給している方の児童扶養手当額の算定方法が変更されます。

 これまで障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分からは、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。

 既に児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている方については申請不要ですが、それ以外の方は申請が必要です。令和3年6月30日までに申請ください。

 

 詳しくは宮城県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。


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