ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 町民課こども健康室 > 特別障害者手当・障害児福祉手当について

特別障害者手当・障害児福祉手当について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

 特別障害者手当・障害児福祉手当について説明いたします。

 日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者(病院または診療所に継続して3か月以上入院している方を除く)、または20歳未満の重度障害児に支給されます。
 なお、申請時には医師の診断書が必要となります。

 対象者は概ね1級または2級程度の障害が重複された方または同程度以上の方で所得が一定の額を超えない方です。


このページを共有する

  • フェイスブック
  • ツイッター