認定こども園・保育園の入園申込みのお知らせ(令和5年度通年用)
認定こども園・保育園に入園を希望する方は、必要書類等を確認のうえ入園希望日の2か月前の月初から1か月前までにお申込みください。
なお、認定こども園・保育園の利用にあたっては、次の3つ区分に応じた認定を受ける必要があります。
認定区分 | 対象となる児童 | 利用できる施設 |
1号認定(教育標準時間認定) | 満3歳以上で、教育を希望される方 | すくすくゆめの郷こども園 |
2号認定(保育認定) | 満3歳以上で、教育を希望し保育の必要な方 | すくすくゆめの郷こども園 |
3号認定(保育認定) | 満3歳未満で、保育の必要な方 | すくすくゆめの郷こども園 ゆめの杜保育園 |
※1号、2号認定
・5歳児クラス 平成29年 4月 2日~平成30年 4月 1日生
・4歳児クラス 平成30年 4月 2日~平成31年 4月 1日生
・3歳児クラス 平成31年 4月 2日~令和 2年 4月 1日生
※3号認定
・2歳児クラス 令和 2年 4月 2日~令和 3年 4月 1日生
・1歳児クラス 令和 3年 4月 2日~令和 4年 4月 1日生
・0歳児クラス 令和 4年 4月 2日~(生後4か月以上)
1.利用時間
施設の利用時間(保育の必要量)は、下記のとおり受けた認定の区分により異なります。
特に2号・3号の認定を受けた児童は、保護者の就労時間により「保育標準時間」と「保育短時間」に分類されます。
- 1号(教育)認定
教育標準時間 午前9時00分~午後2時00分
- 2号・3号(保育)認定
保育標準時間(1日 11時間保育) 午前7時00分~午後6時00分
保護者の就労時間が月120時間以上勤務する方が対象
※継続利用される場合の育児休暇中は、保育短時間となります。
保育短時間 (1日 8時間保育) 午前8時30分~午後4時30分
保護者の就労時間が月60時間以上120時間未満勤務する方が対象
2.申込書配布期間
随時
3.申込書配布場所
保健センター
4.受付期間
入園希望日の2か月前の月初から1か月前まで
〇平日午前9時~午後5時
※第一、第三月曜日のみ午後6時30分まで受け付けします。
5.受付場所
【1号認定を希望する方】
〇すくすくゆめの郷こども園
【2号・3号認定を希望する方】
○保健センター
6.必要書類
【1号(教育)認定を希望する方】
- 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書
- 入園願書
【2号・3号(保育)認定を希望する方】
- 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書
- 保育施設等入所申込書・家族状況調書
- 保育を必要とする状況を確認する書類 ※下表参照
| 保育の必要な事由 | 必要な書類 |
1 | 会社等に勤務(内定) | 就労証明書 |
2 | 自営業(農業・商業) | 申立書(農業・商業) |
3 | 内職 | 内職証明書 |
4 | 出産 ※1 | 母子健康手帳(妊婦氏名と分娩予定日がわかる部分)の写し |
5 | 長期疾病、心身障害 | 疾病療養状況申告書、診断書、身体障害者手帳の写し |
6 | 介護、看護 | 看護(介護)状況申告書、診断書、介護保険被保険者証の写し |
7 | 求職活動 ※2 | 求職活動申立書 |
8 | 就学 | 就学(予定)証明書、生徒手帳の写し |
9 | 育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要 | 就労証明書(育児休業の期間が記載されていること) |
※1 出産予定日の2カ月前から産後3カ月間利用することができます。
※2 入園後、90日以内に就労することが条件です。就労予定で申込みをされた方は、勤務開始後に再度、就労証明書を提出してください。90日以内に就労しなかった場合は、退園することとなります。
※3 育休中に新規利用を開始することはできません。
【該当する方のみ】
- 母子(父子)家庭:児童の戸籍謄本(本籍地が大郷町以外の場合のみ)
- 父母ともに所得税及び市町村税の両方が非課税で、祖父母と同居している児童:児童の健康保険証の写し
7.入園の決定について
書類審査及び面接等の結果、1号認定の児童、2号・3号認定で保育を必要とする程度の高い児童から入園を決定し、通知でお知らせします。
なお、給付認定を受けた方でも施設の定員を超えた場合は入所できないこと(入所保留)があります。
8.留意事項
申請書類の記入にあたり、誤記入等で修正が必要な場合、二重線などにより消除し、余白に修正した内容を記入ください。修正液や修正テープを使用した場合、受付できません。
入園決定後または、入園中に申込内容が事実と異なることが判明した場合は、教育・保育の実施が解除(退園)になります。
申込内容に変更が生じた場合は、その都度届出が必要になります。
9.その他
【大郷町に転入予定の方】
申込み後、利用希望施設での面談等が必要なため、利用開始までは原則1か月の期間を要します。
転入後、早急に利用開始を希望される方は、町が定める事項に承諾する場合のみ仮申込み受付けます。通常の申込みとは違い、大郷町に引っ越すことがわかる書類(不動産売買契約書の写しなど)も必要となりますので、詳しい手続きについてお早めにお問い合わせください。なお、転入後にあらためて正式な申込みが必要です。
10.慣らし保育
新規2号・3号(保育)認定の児童や入所施設が変わった児童は、園生活に慣れるため、入所日から慣らし保育を実施します。慣らし保育の期間は数日から最大2か月程度と個人差がありますので、詳しくは園と相談になります。
11.町内施設紹介
施 設 名 | すくすくゆめの郷こども園 | ゆめの杜保育園 | ||
設置主体 | 社会福祉法人 みらい | |||
住 所 | 大郷町粕川字新30 | 大郷町中村字原町9-4 | ||
電 話 | 022-359-5655 | 022-341-4645 | ||
認可定員 | 247人 | 19人 | ||
対 象 児 | 生後4カ月から就学前まで | 生後4カ月から2歳児まで | ||
開設時間 | 平 日 | 午前7時00分~午後7時00分 | 午前7時00分~午後6時00分 | |
土曜日 | 午前7時00分~午後6時00分 | |||
教育・保育時間 | 教育標準時間 | 平 日 | 午前9時00分~午後2時00分 | - |
保育標準時間 (11時間) | 平 日 | 午前7時00分~午後6時00分 | 午前7時00分~午後6時00分 | |
土曜日 | ||||
保育短時間 (8時間) | 平 日 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前8時30分~午後4時30分 | |
土曜日 | ||||
そ の 他 | 延長保育(保育標準時間は土曜日を除く) 一時預かり(生後6か月~) |
- |
12.利用者負担額(保育料)
各世帯の町民税の額に応じて決定します。
ただし、3歳以上の児童は、幼児教育無償化により利用者負担額は無料です。
3歳未満の児童については下表のとおりです。
入園児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||||
階層区分 | 定 義 | 3歳未満 | 3歳以上 | ||
標準時間 | 短時間 | ||||
第 1 | 生活保護法により被保護者世帯(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | 無償化により0円 | |
第 2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||
第 3 | 市町村民税所得割課税額 | 02,3000円 | 10,300円 | 9,300円 | |
第 4 | 02,3001円以上0024,300円未満 | 10,300円 | 9,300円 | ||
第 5 | 024,300円以上0048,600円未満 | 15,500円 | 13,900円 | ||
第 6 | 048,600円以上0057,700円未満 | 17,500円 | 15,700円 | ||
第 7 | 057,700円以上0097,000円未満 | 26,000円 | 23,400円 | ||
第 8 | 097,000円以上0133,000円未満 | 34,000円 | 30,600円 | ||
第 9 | 133,000円以上0168,000円未満 | 40,500円 | 36,400円 | ||
第10 | 168,000円以上0214,000円未満 | 44,000円 | 39,600円 | ||
第11 | 214,000円以上0254,000円未満 | 48,000円 | 43,200円 | ||
第12 | 254,000円以上 | 48,000円 | 43,200円 | ||
市町村民税額情報無し(未申告等) |
※1 階層区分は、4月から8月は前年度分、9月から翌年3月は当年度分の市町村民税の所得割額により決定します。
※2 市町村民税所得割額については、住宅借入金等特別控除等の税額控除前の税額で判定します。
※3 未申告等の理由により市町村民税額が確認できない方は、最も高い階層区分(保育料48,000円/月)で
保育料が決定されます。
※4 税額には、父母及び家計の主宰者(祖父母)も合算される場合があります。
※5 基準額の多子軽減額については、未就園又は認可外保育施設に在籍する児を除く小学校就学前の範囲において、最年長の子から順に2人目は上記金額の半額、3人目は0円となります。ただし、市町村民税所得割合算額が57,700円未満である場合は、小学校就学前という範囲がなくなり、未就園又は認可外保育施設に在籍する児を除くすべての兄弟が含まれます。
※6 ひとり親世帯や在宅障害児(者)がいる場合、保育料の軽減措置があります。(所得要件あり)
※7 年齢は、4月入園時の満年齢でその年度の終了までこの表が適用されます。
※8 月途中で入退園された場合の保育料は日割り計算となります。
※9 慣らし保育期間中も保育料が発生します。
〇問合せ先
町民課こども健康室 Tel:359-3030
各種様式
・入園願書