児童手当
児童手当とは・・・
「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
支給対象となる児童
15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前までの児童)
※日本国内に住所を有するお子様が対象です。(ただし留学中などの場合を除きます。)
請求者(受給資格者)
大郷町に住所を有する方で、対象の児童を監護・養育されている方
※父と母がともに子どもを監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。
※お子様が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。
※未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
- 「未成年後見人」
未成年者に対して親権を行う者がないときなど、親権を行い、子の監護・教育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する者 - 「父母指定者」
例えば、児童の父または母が海外に居住しており、児童は祖父母と国内で同居しているような場合、父または母が祖父母のいずれかを「父母指定者」に指定することにより、祖父母に児童手当を支給
※要件を満たす方が複数いる場合は、お子様と同居している方に支給します。
(単身赴任の場合を除きます。)
手当額(月額)
- 0歳~3歳未満(一律) 15,000円
- 3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
- 3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
- 中学生(一律) 10,000円
手当の支給時期
児童手当は、原則として6月・10月・2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
※第1子等の数え方は、18歳になった最初の3月31日までの間にある子を基に算定します。
所得制限
児童を養育している方の所得が、下記表の1(所得制限限度額)未満の場合、表面の支給額を、所得が1以上2(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
※認定申請時及び現況確認時に、所得上限限度額以上の所得であった場合、認定の却下及び資格の喪失となります。
※上記の処分の後に、所得上限限度額以下の所得となった場合、再度認定申請を行ってください。(個別に案内はいたしません)
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | ||
所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得上限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) | |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合等) | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
手続き
以下の場合には、手続きが必要です。
- 第1子が生まれた方
- 大郷町に転入された方
- 対象の児童を新たに養育するようになった方(受給者の変更)
- 養育する児童が増えた方
(今まで児童手当を受給されていた方に新たにお子様が生まれたときなど) - 大郷町外へ転出される方、離婚その他の理由でお子様を養育しなくなった方
※お子様と住所が別になったときなど、その他にも手続きが必要な場合がありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。
※手当の振込先の指定口座を解約したり、口座の名義変更後にお届けをされない場合、振り込みができなくなりますのでご注意ください。
※手続きが遅れたために払い過ぎた手当金が発生した場合は、返還していただくことがあります。
手続きがいらない方
公務員の方(所属庁で児童手当が支給される方)は勤務先での申請となります。
ただし、独立行政法人に勤務の方など、公務員共済に加入していても勤務先から手当が支給されない方はお問い合わせください。
申請期限
児童手当は、出生日または前住所地の転出予定日の翌月分から支給されますので、出生日または転出予定日と同月中に申請してください。
ただし、申請が出生日または前住所地の転出予定日の翌月になる場合は、出生日または転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、特例で申請月から支給されます。
※期限を過ぎると手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。
※必要書類が不足していても受け付けができますので、必ず期限内に申請してください。
(不足書類は後日提出できます。)
申請に必要なもの
【新規の認定請求】≪手続き1~3≫
- 受給者になる方(請求者)の健康保険証(コピー)または年金加入証明書
- 請求者の振込希望口座(普通口座)の通帳(コピー)
- 認印(シャチハタ不可)
- 請求者及び配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
【額改定認定請求】≪手続き4≫
- 認印
【受給事由消滅届】≪手続き5≫
- 認印
※請求者とお子様が別居している場合は、別途手続きが必要です。
※その他、申請の内容によっては他に必要な書類があります。詳しくは窓口にお問い合わせください。
現況届
児童手当法の一部改正に伴い、原則として現況届の提出が不要となり、毎年6月に町が受給者の所得の確認を行います。未申告の場合、所得の確認ができないため、手当の支給が差し止めとなる場合がございますので、ご注意ください。
また、別居監護等の事由がある場合、引き続き現況届を提出いただきます。ご提出いただけない場合、手当の支給が差し止めになりますので、ご注意ください。
※現況届の提出が必要な方は個別にご案内いたします。
問合せ先
児童手当に関する手続きは下記の窓口で受け付けます。ご不明な点は町民課こども健康室子育て支援係までお問い合わせください。