3歳未満児の保育料無償化事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
3歳未満児の保育料無償化事業について
町では子育て世帯の経済的負担を軽減するために、3歳未満の児童について、所得制限なく第1子から保育料の無償化対象とします。
対象者
認定こども園等の保育施設を利用する0歳から3歳未満の児童の保護者
無償化される額(年額)
111,600円(月額9,300円)~576,000円(月額48,000円)
※延長保育事業・一時預かり事業に係る費用についてはこれまでどおり保護者負担となります。
※延長保育事業・一時預かり事業に係る費用についてはこれまでどおり保護者負担となります。
無償化する方法
〇町内保育施設(すくすくゆめの郷こども園・ゆめの杜保育園)をご利用の方
町内施設をご利用の方については、施設に対して保育料をお支払いする必要はありません。
〇町外保育施設をご利用の方
一度施設へ保育料をお支払いいただいた後、保育料を支払ったことが分かる書類(領収書・預金通帳の写し等)とあわせて、申請が必要です。
申請については、町民課こども健康室(保健センター)にて受け付けます。
町で確認後、施設へ支払った保育料分を町から保護者へお支払いします。
町内施設をご利用の方については、施設に対して保育料をお支払いする必要はありません。
〇町外保育施設をご利用の方
一度施設へ保育料をお支払いいただいた後、保育料を支払ったことが分かる書類(領収書・預金通帳の写し等)とあわせて、申請が必要です。
申請については、町民課こども健康室(保健センター)にて受け付けます。
町で確認後、施設へ支払った保育料分を町から保護者へお支払いします。