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監査委員(事務局)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月31日更新

監査委員とは

 監査委員は、普通地方公共団体に必ず設置しなければならない執行機関(地方自治法第195条第1項)で、町長から独立した職務権限を持っており、町の財政に関する執行及び経営に係る事業の管理などの監査を行っている。(地方自治法第199条)

監査委員詳細

 監査委員の定数は、町においては2人とされており(地方自治法第195条第2項)、町長が町議会の同意を得て、優れた識見を有する者及び町議会議員のうちから選任する。(地方自治法第196条第1項)
 任期は、識見選任委員が4年で、議員選任委員は議員の任期による。(地方自治法第197条)
 本町では、優れた識見を有する者1人、町議会議員1人の計2人が選任されている。(地方自治法第199条の3)

監査委員区分 氏 名 就任年月日 備考
 
識見選任委員(代表監査委員) 雫石 顕 平成29年11月2日~ 非常勤
議員選任委員 赤間 繁幸 令和5年9月11日~ 非常勤

監査の種類

監査委員が実施する主な監査等は下記のとおり。
※実施日等については、過去2年分の掲載としますので、ご了承ください。

例月出納検査

(地方自治法235条の2第1項)
 計管理者、企業会計出納員から提出された検査資料について、毎月の計数を確認するとともに、財政収支の動態を主として計数面から把握する。毎月20日とし、その日が休日等の場合は変更する。

定期監査(財務監査・行政監査)

(地方自治法第199条第1項、第2項、第4項)
 以下3項目を主眼におき監査を行う。
(1)町村の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか。
(2)町村の経営に係わる事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているか。
(3)行政事務全般を対象に、予算等の執行が法令等に則って適正に行われているか。

実施期間 監査内容 結果報告書
 

令和6年1月17日~18日

・収納状況(対応繰越分含む)について

・令和4年度繰越明許費における各種工事関係について

・令和5年度各種工事の進捗について

報告書
令和5年1月18日~19日

・収納状況(滞納繰越分含む)について

・令和3年度繰越明許費における各種工事関係について

・事務事業等における研修並びにマニュアル(各種規程の整備など)について

報告書

随時監査

(地方自治法199条第5項)
 定期監査に準じ実施する。

決算審査

(地方自治法233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
 決算書・その他関係諸表に基づく計数を確認するとともに、予算が合理的かつ効率的に執行されたかを審査する。

実施期間 決算対象年度 結果報告書
 
令和6年7月12日~8月5日(14日間) 令和5年度 報告書(5年度)
令和5年7月12日~8月1日(13日間) 令和4年度 報告書(4年度)

※決算審査報告書に基金運用含む

基金運用状況調査

(地方自治法第241条第5項)
 決算書・その他関係諸表に基づく計数を確認するとともに、基金運用が適正に実施されたかを審査する。

実施日 審査対象年度 備考
 
令和6年8月1日 令和5年度  
令和5年8月1日 令和4年度  

財政健全化判断比率及び資金不足比率審査

(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
 財政健全化判断比率及び資金不足比率が法令に従って適切に算出されているかまた、算出を行う場合において、公正な判断がなされているかを主眼に審査する。

実施日 審査対象年度 結果報告書
 
令和6年8月1日 令和5年度 報告書(5年度)
令和5年8月1日 令和4年度 報告書(4年度)

財政援助団体監査(地方自治法第199条第7項)

 当該援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。

※令和3年度、4年度、5年度未実施

実施日 所 管 課 と 対 象 団 体 結果報告書
 
令和2年12月8日 保健福祉課・大郷町シルバ人材センター 報告書
令和元年7月31日 農政商工課・(株)おおさと地域振興公社 報告書

住民監査請求

(地方自治法第242条)
 住民が、町長又はその他の職員について、違法若しくは不当な公金の支出があると認めたときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求があった場合に実施する監査である。

指定金融機関等の監査

(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
 必要があると認めたとき、または町長の要求があるときは、指定金融機関が取り扱う公金の収納または、支払の事務について監査を行う。

その他関係監査については、その都度別に実施する

 

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