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埋蔵文化財の取り扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月11日更新

埋蔵文化財の取り扱いについて

 埋蔵文化財(遺跡)は我が国の歴史を解明する上で重要な価値を有する貴重な国民共有の財産であり、可能な限り現状で保存することが望ましいとされています。

 町内には埋蔵文化財(遺跡)が約50箇所確認されています。この埋蔵文化財(遺跡)の範囲内及び隣接地で、建物の建築や水道管敷設、樹木の伐根など、掘削を伴う工事を行う場合には、事前に文化財保護法に定める手続きが必要になります。

 事業地における埋蔵文化財(遺跡)とのかかわりについては、下記社会教育課(B&G海洋センター内)にお問い合わせください。

 ・対応時間等:平日 午前 9 時~午後 4 時

          社会教育課へ来庁またはメール送信

 ・必要書類:照会箇所の住所、地図、公図、面積などの施工内容のわかるもの。

※工事着手60日前までに手続きを終了する必要がありますので、早めに御相談ください。

手続きについて

〇埋蔵文化財手続等フローチャート [PDFファイル/334KB] 

 ・遺跡にかかわる場合には、工事着手前に協議書と発掘届の提出が必要となります。

 ・協議後、宮城県の指導に基づき、工事に着手することになります。

 ・遺跡の内容を把握するために、試掘調査・確認調査が必要になる場合もあります。

協議・届出の様式

 工事主体者が個人、会社、組合などの場合、文化財保護法 93 条による届出となります。

〇93条協議様式 [Wordファイル/30KB]  (記入例) [PDFファイル/99KB]

〇93条届出様式 [Wordファイル/20KB]  (記入例) [PDFファイル/232KB]

〇発掘調査承諾書 [Wordファイル/29KB]  (記入例) [PDFファイル/142KB]

〔添付図面例〕 ※案件により異なりますが地下部分の施工確認ができるものが必要です。

 ・敷地内の位置が特定できる建物配置図(既存の建物も含む)

 ・基礎伏図、基礎断面図

 ・屋外給排水管、浄化槽等の平面図、断面図

 ・表層改良や柱状改良等がある場合は、杭の配置図、断面図

 ・土留め基礎やフェンス基礎などの大きく掘削を伴うような施設の平面図、断面図

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