ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

埋蔵文化財について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月13日更新

取り扱いについて

 埋蔵文化財は我が国の歴史を解明する上で重要な価値を有する貴重な国民共有の財産であり、可能な限り現状で保存することが望ましいとされています。

 大郷町には埋蔵文化財が約50箇所確認されています。この埋蔵文化財の範囲内及び隣接地で、太陽光発電や水道管敷設、樹木の伐根など、掘削を伴う工事を行う場合には、事前に文化財保護法に定める手続きが必要になる場合があります。

手続きについて

1.事前調査

 事業計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当しているかどうか、教育委員会に確認を行って下さい。

 また、周知の遺跡が無い場所であっても、事業規模によっては事前に文化財担当者が踏査する必要がある場合もあります。(概ね1,000平方メートル以上)

 ○必要書類:照会箇所の地番・面積・事業内容がわかるもの

2.埋蔵文化財とのかかわりに関する協議書の提出

 協議書を町教育委員会へ2部提出します。

 町から宮城県文化財保護課へ進達し、その後、宮城県から事業者あてに事業にあたっての対応が示されます。

 対応は概ね以下のとおりです。

a.慎重工事:遺跡をき損することがないよう細心の注意を払って工事を実施して下さい。もし埋蔵文化財が発見された場合には、工事を中断し早急に教育委員会までご連絡下さい。

b.工事立会:実際に掘削を行う際に町教育委員会の立会が必要となります。立会時に埋蔵文化財が発見された場合は再度協議が必要となることがあります。

c.確認調査:工事前に確認調査(重機による掘削等)を実施する必要があります。結果によって計画変更の協議が必要となる場合があります。計画変更が不可能な場合は記録保存のため、本格的な発掘調査が必要となる場合があります。

d.計画変更・中止要望:遺跡への影響が明らかな計画である場合、工事計画の変更や工事中止の要望が出されることがあります。

3.発掘の届出の提出

 発掘届または通知を町教育委員会へ2部提出します。協議書と同じく宮城県に進達され、これに対して宮城県からの通知があります。この通知をもって着工に進むことができます。

※ここまでを工事着手の60日前までに完了する必要があります。

4.事業着手

 宮城県から示された対応に従い、町教育委員会と綿密に連絡を取りながら計画を進めて下さい。

〇埋蔵文化財手続等フローチャート [PDFファイル/332KB]

 ※各種対応時間:(平日)午前9時~午後5時

協議・届出の様式

○埋蔵文化財とのかかわりに関する協議書

 協議書 [Excelファイル/14KB] ※町教育委員会へ2部提出してください

○事業主体者が個人、会社、組合などの場合

 発掘の届出(93条) [Wordファイル/20KB] ※町教育委員会へ2部提出してください​

 【記入例】発掘の届出(93条) [PDFファイル/236KB]

○事業主体者が国・県などの地方公共団体の場合

 発掘の通知(94条) [Wordファイル/20KB] ※町教育委員会へ2部提出してください​

 

〔添付図面例〕 ※案件により異なる場合がありますが、地下部分の施工確認ができるものが必要です

 ・敷地内の位置が特定できる建物配置図(既存の建物も含む)

 ・基礎伏図、基礎断面図

 ・屋外給排水管、浄化槽等の平面図、断面図

 ・表層改良や柱状改良等がある場合は、杭の配置図、断面図

 ・土留め基礎やフェンス基礎などの大きく掘削を伴うような施設の平面図、断面図

参考

 遺跡の場所や大まかな範囲等は、宮城県遺跡地図で確認することができます。

 宮城県遺跡地図情報トップ:<外部リンク>">https://www.pref.miyagi.jp/site/maizou/bunkazaimap.html<外部リンク>

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページを共有する

  • フェイスブック
  • ツイッター