ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 社会教育課 > 文化会館利用料金案内

文化会館利用料金案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年2月15日更新

文化会館の写真

使用料金表
使用時間午前午後夜間全日
使用区分9時~12時13時~17時18時~21時9時~21時

 大ホール

 平日8,400円11,200円14,000円39,200円
 土・日・祝日10,500円14,000円17,500円49,000円

 談話室

1,200円1,600円2,000円5,600円

 研修室1号

1,200円1,600円2,000円5,600円

 研修室2号

1,200円1,600円2,000円5,600円

 研修室3号

1,200円1,600円2,000円5,600円

備考
1 入場料を徴収し、またはこれに類する入場券を発行して大ホールを使用する場合の使用料は、この表の使用料に次表の料率を乗じて得た額とする。

入場料の額料率

  200円以下

1,3

  200円から500円まで

1,5

  501円から1,000円まで

1,7

  1,001円から3,000円まで

2.0

  3,001円以上

3.0

2 大ホールを使用する場合において、入場料等の額に段階がある場合は、最高の入場料等の額をもって入場料の額とする。
3 入場料を徴収せず、これに類する入場券を発行して大ホールを使用する場合の入場料の額は、当該催事の開催に要した経費を客席総数で除して得た額とする。
4 大ホールを準備または練習のために使用する場合の使用料は、この表の使用料の100分の50に相当する額とする。
5 使用時間がこの表に定める時間に満たない場合、時間割計算は行わない。
6 この表に定める時間外に使用する場合の1時間当たりの使用料は、使用時間が9時以前及び12時から13時までの場合は午前の、17時から18時までの場合は午後の、22時以後の場合は夜間の区分に従い、それぞれの使用料の額を時間割計算によって算出した額(10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げた額)とする。
 この場合において、使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。
7 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
8 営利を目的として商品の展示及び販売または宣伝を行う場合の使用料は、この表に定める使用料の100分の200に相当する額とする。

設備器具使用料
区分単位金額備考
 大ホール 照明設備器具一式午前・午後・夜間5,200円1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる。
 音響設備器具一式午前・午後・夜間6,300円

 暖房料

1時間3,000円

 冷房料

1時間3,000円

 談話室暖房料

1時間400円

 研修室1号暖房料

1時間400円

 研修室2号暖房料

1時間400円

 研修室3号燃料

1時間800円

 

 


このページを共有する

  • フェイスブック
  • ツイッター