給水装置の新設・改造・撤去
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
給水装置の新設・改造・撤去の申請について説明いたします。
給水装置工事承認申込関係
- 給水装置の新設・改造・撤去をしようとする場合は、次の書類を提出し、承認が必要になります。
- 給水取出し工事がある場合には、道路占用許可申請用に別途、必要な書類が発生する場合があります。
手続名 |
給水装置の新設・改造・撤去 |
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根拠法令等 |
水道法 |
法令等の概要 |
・給水装置(給水管・給水用具等)を新設・改造・修繕・撤去する場合は、あらかじめ申請し許可を受けなければなりません。 ・給水区域内において開発行為を行う者は事前協議が必要です。 |
申請者 |
給水を受けようとする者等 |
申請時期 |
あらかじめ |
申請窓口 |
上下水道課 上下水道管理係 |
必要書類 |
給水装置工事承認申込書 |
添付書類等 | |
申請方法 |
(申請に必要な書類)
(竣工時に必要な書類)
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電子申請対応 |
※未対応 |
その他 |
工事完了の際は、3日前までに届出を行い、町の検査を受けなければならない。 検査は原則として、毎週木曜日とする。 |
様式 |