給水装置の新設・改造・撤去
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月8日更新
給水装置の新設・改造・撤去の申請について説明いたします。
給水装置工事承認申込関係
- 給水装置の新設・改造・撤去をしようとする場合は、次の書類を提出し、承認が必要になります。
- 給水取出し工事がある場合には、道路占用許可申請用に別途、必要な書類が発生する場合があります。
| 手続名 |
給水装置の新設・改造・撤去 |
|---|---|
| 根拠法令等 |
水道法 |
| 法令等の概要 |
・給水装置(給水管・給水用具等)を新設・改造・修繕・撤去する場合は、あらかじめ申請し許可を受けなければなりません。 ・給水区域内において開発行為を行う者は事前協議が必要です。 |
| 申請者 |
給水を受けようとする者等 |
| 申請窓口 |
上下水道課 上下水道管理係 |
| 必要書類 |
給水装置工事承認申込書 |
| 添付書類等 | |
| 申請方法 |
(申請に必要な書類)
(竣工時に必要な書類)
|
| 電子申請対応 |
※未対応 |
| その他 |
工事完了の際は、3日前までに届出を行い、町の検査を受けなければならない。 検査は原則として、毎週木曜日とする。 |
| 様式 | 給水様式一式 [PDFファイル/2.25MB] |





