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指定給水装置工事事業者の指定制度の変更について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

水道法の改正に伴う指定給水装置工事事業者の指定制度の変更について

指定の有効期限が、無期限から5年間ごとの更新制に変わります 

 平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、令和元年10月1日施行開始される水道法第二十五条の三の二に、「指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する」ことが新たに規定されました。
 このことに伴い、現在大郷町の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期限が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。なお、すでに指定を受けてから5年を経過している事業者の方には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられます。
 大郷町における指定更新手続きについては、今後国の政省令等を踏まえ決定し、ホームページや窓口でお知らせすると共に、更新が必要な事業者様あてに順次郵送でご案内させていただきます
 

  • 水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第九十二号)抜粋

(指定の更新)
第二十五条の三の二 第十六条の二第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までの日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その有効期間は、従前の指定の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前二条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。
附則
(指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に水道法第十六条の二項第一項の指定を受けている同条第二項に規定する指定給水装置工事事業者の施行日後の最初の新法第二十五条の三の二第一項の更新については、同項中「五年ごと」とあるのは、「水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第九十二号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の前日から起算して五年(当該指定を受けた日が改正法施行日の前日の五年前の日以前である場合にあっては、五年を超えない範囲内において政令で定める期間)を経過する日まで」とする。

大郷町より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間 

・指定の有効期間

平成10年4月1日~平成11年3月31日 2020(令和2)年9月29日までの1年間
平成11年4月1日~平成15年3月31日 2021(令和3)年9月29日までの2年間
平成15年4月1日~平成19年3月31日 2022(令和4)年9月29日までの3年間
平成19年4月1日~平成25年3月31日 2023(令和5)年9月29日までの4年間
平成25年4月1日~令和元年9月30日 2024(令和6)年9月29日までの5年間

 指定に関する各種変更手続きについて

 変更の届出が漏れていると、更新出来ない場合があります。事前に変更手続きをお願いします。

 指定給水装置工事事業者の事業内容や、選任している給水装置工事主任技術者等に関して変更がある場合は、速やかに変更の届出をお願いします。変更の届出については、当該変更があった日から30日以内となっておりますので、届出漏れのないようご注意ください。

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