農業集落排水設備の新設・改造の申請
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月18日更新
農業集落排水設備の新設・改造の申請について説明いたします。
農業集落排水設備の新設、改造をしようとする場合は、次の書類を提出し、確認が必要になります。
| 手続名 |
農業集落排水設備の新設・改造の申請 |
|---|---|
| 根拠法令等 |
大郷町農業集落排水事業条例 |
| 法令等の概要 |
・排水設備(配水管・排水用具等)を新設・改造する場合は、あらかじめ申請し許可を受けなければなりません。 |
| 申請者 |
上記設置者 |
| 申請時期 |
あらかじめ |
| 申請窓口 |
上下水道課 |
| 必要書類 |
排水設備等計画確認申請書 |
| 添付書類等 |
排水設備工事調書、排水設備工事写真集 など |
| 申請方法 |
(申請時に必要な書類)
(竣工時に必要な書類)
|
| 電子申請対応 |
※未対応 |
| その他 |
工事完了の際は、3日前までに届出を行い、町の検査を受けなければならない。 検査は原則として、毎週木曜日とする。 |
| 様式 |





