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農業集落排水設備の新設・改造の申請

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 農業集落排水設備の新設・改造の申請について説明いたします。
 農業集落排水設備の新設、改造をしようとする場合は、次の書類を提出し、確認が必要になります。

手続名

農業集落排水設備の新設・改造の申請

根拠法令等

大郷町農業集落排水事業条例
大郷町農業集落排水事業条例施行規則

法令等の概要

・排水設備(配水管・排水用具等)を新設・改造する場合は、あらかじめ申請し許可を受けなければなりません。
※排水設備工事は、町または指定工事業者以外できません。

申請者

上記設置者

申請時期

あらかじめ

申請窓口

上下水道課 上下水道管理係

必要書類

排水設備等計画確認申請書

添付書類等

排水設備工事調書、排水設備工事写真集 など

申請方法

(申請時に必要な書類)

  • 設備等計画確認申請書(様式第3号)
  • 排水設備等工事平面図(様式第3号添付)
  • 排水設備等工事縦断図(様式第3号添付)
  • 排水設備工事調書:融資斡旋がある場合

 

(竣工時に必要な書類)

  • 排水設備等竣工図(様式第6号)
  • 排水設備等工事平面図(様式第3号添付)
  • 排水設備等工事縦断図(様式第3号添付)
  • 排水設備工事写真集
  • 公共下水道使用異動届

 

電子申請対応

※未対応

その他

工事完了の際は、3日前までに届出を行い、町の検査を受けなければならない。

検査は原則として、毎週木曜日とする。

様式

公共下水道排水設備の新設・改造に関する申請様式一式

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