下水道受益者負(分)担金について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
下水道の受益者負(分)担金について説明いたします。
下水道は、不特定多数の人が利用する道路や公園とは違い、下水道を利用できる地域が限定されています。
そのため、下水道の建設費を町税などの税金だけでまかなうことは、下水道を利用できない人にまで負担をかけ、不公平なことになります。
そこで、下水道が整備されることによって利益を受ける人に、下水道建設の費用の一部を負担していただき、不公平をなくし、1日も早く下水道を整備しようと設けられたのがこの制度です。
受益者とは
受益者とは、公共下水道が整備される区域の土地所有者で、この負担金を納めていただく方です。
ただし、その土地に、地上権、質権、使用貸借、賃貸借のいずれかの権利が設定されている場合は、その利権者が受益者になります。
負担金の額は
単位負担金 1平方メートルあたり 200円
【例】宅地面積が330平方メートル(約100坪)の場合
負担金総額 330平方メートル×200円=66,000円
- 1年目 (5,500円×4回) 22,000円/年
- 2年目 (5,500円×4回) 22,000円/年
- 3年目 (5,500円×4回) 22,000円/年
負担金の納付時期は
負担金は、3年分割・年4回(通算12期)で納付していただきます。
納付方法は、年度ごとに納付書(4期分)を発行しますので、これにより町の指定する金融機関(あさひな農協各支・七十七銀行・仙台銀行)で納めてください。
- 第1期 6月16日~6月30日
- 第2期 9月1日~9月30日
- 第3期 12月1日~12月25日
- 第4期 2月1日~2月末日
※3年分を一括納付することも可能です。詳しくは上下水道課上下水道管理係にお問合せください。