国民健康保険の出産育児一時金について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月9日更新
国民健康保険に加入している方が出産(※)したとき、「出産育児一時金」として生まれた子ども1人につき、50万円が支給されます。
なお、出産育児一時金は妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
(※)出産する母親が1年以上職場の社会保険等に加入していた場合、退職後半年以内の出産であれば職場の社会保険等から出産育児一時金等の給付を受けることができます。その場合、国民健康保険からの給付は受けられません。
申請に必要なものは、保険証、印鑑、預金通帳、死産・流産の場合は医師の証明書です。
また、平成19年1月1日から出産育児一時金の受領委任制度が設けられ、「従来の方法」または、「受領委任制度による方法」のどちらかの支給方法を選択することができるようになりました。
出産育児一時金受領委任制度の概要
出産育児一時金受領委任制度は、出産時の負担を緩和し、安心して出産ができるように、世帯主の希望により出産育児一時金を町から直接医療機関等に支払う制度です。
この制度の利用にあたっては、次のすべての条件を満たしていることが必要です。
利用条件
- 分娩者が大郷町国民健康保険に加入していること。
- 出産予定日まで1ヶ月以内であること。
- 国民健康保険被保険者資格証明書の交付を受けていないこと。
- 医療機関等から受領委任の同意を得られてること。
- 大郷町国民健康保険高額医療費資金等貸付金の貸し付けを受けていないこと。
手続き時に必要なもの
- 大郷町国民健康保険出産育児一時金受領委任承認願
- 国民健康保険被保険者証
- 母子健康手帳(出産予定日を証明するもの)
※制度の利用を希望する方は、町民課国民健康保険係にご相談ください。
詳しくは、役場1階町民課年金・医療保険係までお問い合わせください。