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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月1日更新

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日に施行された戸籍法の一部改正により、
戸籍に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1)本籍地の市区町村長からの通知を確認

本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛てに、
戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知書が送付されます

通知書は戸籍ごとの送付となりますが、同じ戸籍で住所が異なる方は
それぞれの住所に送付されます。

2)氏や名の振り仮名の届出について

通知書が送付されましたら必ず内容をご確認ください。記載された振り仮名が
正しい場合は、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された
振り仮名がそのまま戸籍に記載されますので、届出は不要です。
使用する振り仮名と異なる読み方が記載されていた場合は、令和8年5月25日までに
必ず届出を行ってください。

3)届出をすることができる者について

氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と
名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をする
ことができる者が異なります。

氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も
除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名のフリガナの届出の届出人について
本人が届出人となります。
(15歳未満の場合は、親権者または法定代理人)

届出方法
・マイナポータルを利用したオンライン申請
・窓口での届出
・郵送による届出

その他

他の行政手続等において既に使用している氏名のフリガナと
異なるフリガナの届出をする場合、他で使用しているフリガナ
の変更手続が必要となる可能性があります。
年金を受給されている方については、日本年金機構からの
お知らせもご確認ください。

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