国民健康保険の療養費の支給について
国民健康保険の療養費の支給について説明いたします。
次のような場合、窓口へ申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が後ほど支給されます。
申請の際に必要なものは下記のとおりです。
◆緊急、止むを得ない理由で、保険証を提示できず、医療費を全額支払ったとき
国民健康保険の資格を確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書等)・診療内容の明細書・明細がわかる領収書・印かん・預金通帳
◆医師が必要と認めるコルセットなど装具をつけたとき
国民健康保険の資格を確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書等)・医師の診断書か意見書・明細がわかる領収書・印かん・預金通帳
◆医師の指示で、マッサージ・はり・灸を受けたとき
国民健康保険の資格を確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書等)・医師の同意書・明細がわかる領収書・印かん・預金通帳
◆柔道整復師の施術を受けたとき
国民健康保険の資格を確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書等)・明細がわかる領収書・印かん・預金通帳
◆手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
国民健康保険の資格を確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書等)・医師の診断書か意見書・輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書・印かん・預金通帳
◆海外渡航中に診療を受けたとき
国民健康保険の資格を確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書等)・診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要)・印かん・預金通帳
申請は、役場1階町民課年金・医療保険係窓口で行ってください。