離婚届
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新
離婚届について説明いたします。
届出用紙は全国共通ですので、お近くの市区町村の戸籍窓口でお受け取りください。
ご夫婦の話し合いによる協議離婚の場合は、「届出用紙1枚」、「届出するところに本籍がないときには戸籍謄本(全部事項証明)」、「ご夫婦それぞれの印鑑(婚姻中の氏の印)」、20歳以上の証人2人の署名と押印が必要です。
届出人・証人の方が同姓であってもそれぞれ別の印鑑を押してください。
ご夫婦に未成年の子供がいる場合は、どちらか一方を親権者に定めていただきます。
裁判等により離婚する場合は、「届出用紙1枚」、「調書の謄本」または「審判書の謄本と確定証明書」、若しくは「判決書の謄本と確定証明書」、届出人(申立人)の印鑑が必要です。
なお、離婚後3ヶ月以内であれば「戸籍法77条の2の届」をすることによって、婚姻中の氏を使用することができます。
協議離婚の場合、届出人の本人確認を行います。詳しくは、本人確認のページをご覧下さい。
種類 | 離婚届 |
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届出期間 | 届出をした日から法律上の効力が発生します ※裁判離婚の場合は調停成立、審判確定、判決確定の日から10日以内 |
届出地 | 下記のいずれか
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届出人 | 夫妻 ※裁判離婚の場合は申立人 |
添付書類等 | 届書:1通 印鑑:夫妻双方の印鑑 証人:成年2人 ※調停、裁判離婚の場合は不要 添付書類
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