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離婚届

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

 離婚届について説明いたします。

 届出用紙は全国共通ですので、お近くの市区町村の戸籍窓口でお受け取りください。

 ご夫婦の話し合いによる協議離婚の場合は、「届出用紙1枚」、「届出するところに本籍がないときには戸籍謄本(全部事項証明)」、「ご夫婦それぞれの印鑑(婚姻中の氏の印)」、20歳以上の証人2人の署名と押印が必要です。

 届出人・証人の方が同姓であってもそれぞれ別の印鑑を押してください。

 ご夫婦に未成年の子供がいる場合は、どちらか一方を親権者に定めていただきます。

 裁判等により離婚する場合は、「届出用紙1枚」、「調書の謄本」または「審判書の謄本と確定証明書」、若しくは「判決書の謄本と確定証明書」、届出人(申立人)の印鑑が必要です。

 なお、離婚後3ヶ月以内であれば「戸籍法77条の2の届」をすることによって、婚姻中の氏を使用することができます。
 協議離婚の場合、届出人の本人確認を行います。詳しくは、本人確認のページをご覧下さい。

種類 離婚届
届出期間 届出をした日から法律上の効力が発生します
※裁判離婚の場合は調停成立、審判確定、判決確定の日から10日以内
届出地 下記のいずれか
  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地
届出人 夫妻
※裁判離婚の場合は申立人
添付書類等 届書:1通
印鑑:夫妻双方の印鑑
証人:成年2人
  ※調停、裁判離婚の場合は不要
添付書類
  1. 調停のときは調停調書の謄本
  2. 裁判、判決のときはその謄本と確定証明書
  3. 国民健康保険証
    (加入者のみ)
  4. 国民年金手帳または証書
    (加入者のみ)
  5. 印鑑登録証(姓が変わる方)

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