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国民年金 任意加入の手続について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新

 国民年金の任意加入について説明いたします。
 次に該当する方は、本人の希望によって国民年金に任意加入することができます。

  1. 日本に住所がある60歳未満の老齢(退職)年金受給者
  2. 日本に住所がある60歳以上65歳未満の人
    (60歳になっても受給資格期間を満たしていない人、また受給資格期間は満たしていても満額受給できない人は、保険料を納め、より多い年金を受けることができます。)
  3. 日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人

 なお、平成20年4月1日から3を除き、保険料の納付方法は口座振替が原則となりました。

 加入するときは、国民年金手帳と印鑑をお持ちのうえ、町民課年金・医療保険係で手続きしてください。


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