国民年金 任意加入の手続について
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新
国民年金の任意加入について説明いたします。
次に該当する方は、本人の希望によって国民年金に任意加入することができます。
- 日本に住所がある60歳未満の老齢(退職)年金受給者
- 日本に住所がある60歳以上65歳未満の人
(60歳になっても受給資格期間を満たしていない人、また受給資格期間は満たしていても満額受給できない人は、保険料を納め、より多い年金を受けることができます。) - 日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
なお、平成20年4月1日から3を除き、保険料の納付方法は口座振替が原則となりました。
加入するときは、国民年金手帳と印鑑をお持ちのうえ、町民課年金・医療保険係で手続きしてください。