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令和6年12月2日からマイナ保険証による受診が基本となります

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新

令和6年12月2日からマイナ保険証による受診が基本となります

~マイナ保険証を持たなくてもこれまでどおり医療は受けられますのでご安心ください~

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を利用するさまざまなメリット

(1)データに基づく最適な医療が受けられる

過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が、医師・薬剤師に共有されることによります。

(2)手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除される

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録の流れ

マイナ保険証受診のフロー図

(1)マイナンバーカードを申請する          

  ○オンライン申請(パソコン、スマートフォンから)

  ○郵便による申請

  ○まちなかの写真機からの申請

 (2)マイナンバーカードを健康保険証として登録する

  ○マイナポータルから行う

  ○セブン銀行ATMから行う

  ○医療機関・薬局の受付で行う

マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除したい場合

 加入先の保険者への申請が必要です。

  ○大郷町国民健康保険以外の健康保険に加入している方

    加入先の保険者へお問合せください。

  ○大郷町国民健康保険に加入している方

    (1)役場町民課窓口にて申請を受け付けます。解除希望者本人が申請してください。本人でない場合は、委任状が必要です。

     【持ち物】

      本人確認書類

    (2)注意事項

      申請から登録解除まで2か月ほどかかりますが、お持ちの保険証または資格確認書は、有効期限まで引き続きお使いいただけます。

詳細について

制度の詳細については、次の厚生労働省ホームページをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問|厚生労働省<外部リンク>

資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)|厚生労働省<外部リンク>


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