ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 町民課 > 国民健康保険の高額療養費の支給について

国民健康保険の高額療養費の支給について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月12日更新

 国民健康保険の高額療養費の支給について説明いたします。
 世帯の国保加入者全員の自己負担額を別表による医療費の自己負担額を超えて支払った場合、その超えた分が国保から支給されます。
 ただし、差額ベッド代など健康保険の対象とならないものや入院時の食事負担額などは、含まれませんのでご注意ください。
 高額療養費に該当した場合は申請手続きの通知が郵送されますので、役場1階町民課年金・医療保険係まで申請手続きにお越しください。
 高額療養費の支給は、診療した月の3か月後を基本としておりますが、医療機関からの請求書の審査に時間がかかる場合は4か月から5か月かかる場合がありますのでご承知ください。
 医療機関への支払いが困難な場合には、高額療養費の貸付制度がありますので、ご相談ください。
 高額療養費の申請に必要なものは、保険証、領収書、印かん(認印)、預金通帳(口座振込のため)です。

70歳未満の場合

自己負担限度額(月額:同一病院につき21,000円を超えるもののみが対象)

所得区分

過去12か月間で高額療養費に該当した回数

3回目まで 4回目以降
 

所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円

所得600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円

所得210万円超~600万円以下  80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円

所得210万円以下 57,600円

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
所得区分

負担割合

自己負担限度額(月額)
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
 

現役並み(3)

課税所得690万円以上 3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(4回目以降 140,100円)

現役並み(2)

課税所得380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(4回目以降  93,000円)

現役並み(1)

課税所得145万円以上  80,100円+(医療費-267,000円)×1%(4回目以降  44,400円)

一 般

課税所得145万円未満 2割 18,000円 57,600円
(4回目以降  44,400円)

低所得(2)

住民税非課税世帯(課税所得あり) 8,000円 24,600円

低所得(1)

住民税非課税世帯(課税所得なし) 15,000円

70歳以上の場合

 70歳以上の方は、外来(個人ごと)の限度額を適用後、世帯で自己負担限度額を適用します。入院の場合はbの限度額までの負担となります。また、病院・診療所・歯科の区別なく合算して計算されます。
◆自己負担限度額(月額)

  負担割合 外来(個人ごと) a 自己負担限度額
外来+入院(世帯単位) b
一般 1割 12,000円 44,400円
現役並み所得者
※1
3割 44,400円 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算(過去12か月以内にbの自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円)
低所得者 2
※2
1割 8,000円 24,600円
1
※3
1割 8,000円 15,000円

このページを共有する

  • フェイスブック
  • ツイッター