損壊した家屋等の解体について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月25日更新
大郷町では令和元年台風19号に伴う大雨により損壊(半壊以上)した町内の被災家屋等について、被災地の迅速な復旧を図るため、その所有者の申請に応じ、町が災害廃棄物として解体・撤去を行います。
解体を希望する場合は、「公費解体申請書」を提出してください。
公費解体及び自費解体の申請受付を令和2年4月30日まで延長します。
公費解体の申請期限の延長について [PDFファイル/12KB]
○公費解体制度について
○既に解体を実施した方
○申請時における別途添付資料