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年金受給者の死亡について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

 国民年金受給者の死亡について説明いたします。

 年金を受けている方が死亡したときは、遺族の方が「年金受給者死亡届」を年金事務所へ提出してください。(戸籍の死亡届とは別に必要なものです)
 また、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族の方は、亡くなった月までの年金を請求できますので、「末支給年金・保険給付請求書」を年金事務所や町民課年金・医療保険係に提出してください。

末支給年金

 (請求者によって必要な添付書類は異なります)

請求先 主な添付書類
亡くなった方が
  「障害基礎年金」
  「遺族基礎年金」
  「寡婦年金」
 のみを受給していた場合
市町村役場
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 戸籍謄本(死亡者)
  • 戸籍抄本(請求者)
  • 住民票(請求者)
  • 住民票の除票
  • 請求者名義の預金通帳
  • 生計同一証明書 など
亡くなった方が
  「老齢基礎年金」
  「老齢厚生年金」
 などを受給していた場合
年金事務所

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