転入届の特例
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新
住民基本台帳カードまたは個人番号カードによる転入転出手続について説明いたします。
住民基本台帳カードまたは個人番号カードの交付を受けている場合は、転入転出手続が簡素化されます。
転出地(今まで住んでいたところ)への届出
窓口で転出の届出または郵送等により転出の届出の手続きを行ってください。
転出地で「転出届」を受理していないと新住所地で転入届ができませんのでご注意ください。
転入地(新しく住むところ)での届出
住民基本台帳カードまたは個人番号カードを添えて、新住所地の市区役所・町村役場の窓口で転入の届 出をしてください。
個人番号カードについては、新住所をカードの裏面に記載する必要があります。
注意 転出に伴うその他の届出
国民健康保険、介護保険、児童手当、福祉医療、水道、小中学校、保育園、納税等転出届以外に届が必要になる方は、それぞれ担当係で手続が必要になります。
(転入届ができるのは、住基ネット共通運用時間で平日午前9時から午後5時までに限られます。)