医療費助成について(子ども・心身・母子父子)
医療費助成制度とは
- 病院や調剤薬局等の医療機関で診療を受けた場合に医療費の自己負担額を助成する制度です。
- 保険が適用にならない健康診断、予防接種、差額室料、液剤の容器代等は助成の対象になりません。
- 医療費助成制度は10月1日~翌9月30日を1年としていますので、毎年9月に更新の手続きがあります。
- (児童手当(6月)、(特別)児童扶養手当(8月)等の現況届とは別になります。)
- 心身障害者及び母子父子家庭の入院時食事療養費は助成の対象になりません。
対象区分 | すこやか子育て | 心身障害者 | 母子父子家庭 |
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手続きに必要なもの |
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支給要件 |
0歳~18歳まで |
身体障害者手帳を所持する |
母子家庭の母子及び児童 父子家庭の父子及び児童 父母のいない児童 |
助成方法等 |
現物給付 |
償還払い | 償還払い (レセプト1件につき通院1,000円、 入院2,000円を引いた額を助成) |
助成手順 |
医療機関で「乳幼児医療費助成受給者証」と「保険証」を提示してください |
医療機関で「心身障害者医療費受給者証」を提示し、「心身障害者医療費助成申請書」を提出してください | 医療機関で「母子・父子家庭医療費受給者証」を提示し、「母子・父子家庭医療費助成申請書」を提出してください |
備考 |
・大郷町国保以外で限度額適用認定証がない場合、高額医療費等は窓口で負担し、加入している保険者に請求することになります。 ・県外受診、受給者証を提示せず受診した場合等で医療費を負担した場合、保護者名義の通帳及び印鑑、領収書を役場へお持ちください。償還払いにより助成いたします。 ・現物給付にあたり、保険証に記載されている保険者番号を把握する必要がありますので、保険証に変更があった場合は、保険証の写し等を役場へお持ちください。 |
・心身障害者の場合提出月から4ヵ月後、母子父子の場合は3ヵ月後に登録されている口座へ医療費を助成していますが、申請書に受給者番号・氏名・生年月日等が正しく記載されていない場合や複数の医療機関で受診し高額医療に該当した場合は、助成までに時間を要することがあります。 ・病院、調剤薬局等の窓口に、受診した月毎に1枚提出してください。 (入院と外来は別々に提出してください。) ・受診された病院(総合病院の場合は診療科)、調剤薬局が複数の場合は、病院、診療科、調剤薬局ごとにそれぞれ提出となります。 ・医療費助成は、支払った日から2年で時効になりますので忘れずに申請してください。 |
※それぞれの医療費助成制度ごとに所得制限限度額があり、助成対象とならない場合があります。