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不法投棄の罰則

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

 不法投棄の罰則 について説明いたします。

 山林、河川、道路、公園、民有地などにみだりに廃棄物を捨てることは、法律で禁止されています。不法投棄は犯罪であり、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。

 また、昨今の法改正で罰則が強化され、廃棄物を不法投棄しようとする準備段階で取り締まることができるようになり、不法投棄をした時と同じ罰則が適用されます。

 不法投棄された廃棄物の処理は、土地所有者(管理者)が行うことになります。不法投棄を未然に防ぐよう自己の所有地は十分な管理をお願いします。


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