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死亡により相続した不動産(土地・建物)は、相続登記が必要です。手続きをしないまま放置すると、手続きが非常に困難になる場合があります。早期に、不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記をしてください。
仙台法務局 不動産の相続登記<外部リンク>