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国民年金 保険料免除制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新

 国民年金保険料の免除制度について説明いたします。  
 国民年金には20歳から60歳になるまでの40年間加入します。その間には所得の減少や失業等で経済的に保険料の納付が困難になったときは、申請して承認されれば、保険料が免除される申請免除と、法で定められている要件に該当すれば保険料の納付が免除される法定免除という制度があります。

法定免除

 第1号被保険者が、次のいずれかに該当したときに届け出れば、その間の保険料は免除されます。

  1. 障害基礎年金または被用者年金制度から支給される障害年金そのほか政令で定める給付の受給権者になったとき
  2. 生活保護法による生活扶助を受けるとき
  3. ハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、そのほか厚生労働大臣が指定する施設に収容されているとき

  上記に該当する方は、年金手帳と印鑑をお持ちのうえ、町民課年金・医療保険係で手続きしてください。

申請免除

 経済的な理由等で保険料の納付が困難なときは、申請者本人とその配偶者及び世帯主のそれぞれが、次のいずれかに該当する場合、申請して承認されると保険料が全額または一部免除されます。(ただし、一部免除の場合、残りの保険料を納付しないと未納扱いとなってしまいますのでご注意ください)
 申請される方は、年金手帳と印鑑、添付書類が必要な場合はそれぞれ写しをお持ちのうえ、町民課年金・医療保険係で手続きしてください。
 免除の期間は7月から翌年6月までです。手続きは毎年必要です。

免除の対象となる方

 1 前年の所得(収入)が少ないとき

 2 地方税法上の障害者、または寡婦で前年所得が125万円以下のとき

 3 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき

 4 1から3以外の特例的な理由によるとき

  1.  震災、風災害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき
  2. 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
  3. 事業の休止または廃止により、厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき
    ※添付書類:「貸付決定通知書」の写し

免除が承認されると…

  • 障害・遺族年金の保証があります
  • 年金額は、平成21年4月分以降、全額免除の場合は2分の1か月分、4分の1納付の場合は8分の5か月分、2分の1納付の場合は8分の6か月分、4分の3納付の場合は8分の7か月分として計算されます
  • 免除期間は10年以内であれば追納できます(2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります)

若年者納付猶予制度

 20歳代の方は、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者それぞれの前年の所得が一定額以下の場合、申請により保険料納付が猶予されます。
 申請される方は、年金手帳と印鑑をお持ちのうえ、町民課年金・医療保険係で手続きしてください。
 期間は4月から翌年7月まで(平成18年以降は7月から翌年6月)です。免除の手続きは毎年必要です。

免除が承認されると…

  • 障害・遺族年金の保障があります
  • 猶予期間は年金の受給資格期間には参入されますが、年金額の計算には反映されません
  • 免除期間は10年以内であれば追納できます(2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります)

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