国民年金 学生納付特例制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新
学生納付特例制度について、説明いたします。
学生の方は所得が少ないことが一般的であることから、学生本人の前年所得が一定以下の場合に、在学期間中の保険料を後払いできる制度です。
対象となる学生
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校等の学生等であって、学生本人の前年所得がおおよそ118万円以下の方
申請される方は、年金手帳、学生であることを証明するもの(学生証の写し、在学証明書)をお持ちのうえ、町民課年金・医療保険係で手続きしてください。
免除の期間は4月から翌年3月までです。手続きは毎年必要です。
免除が承認されると…
- 障害・遺族年金の保証があります
- 猶予期間は年金の受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には反映されません。
- 免除期間は10年以内であれば追納できます(2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります)