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墓地の改葬

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

 墓地の改葬について、説明いたします。

 改葬とは墓地に埋葬されている遺骨や遺体を他の墓地や納骨堂に移すことを改葬といいます。改葬するには、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、町民課住民係窓口に改葬許可申請を行い、許可を受けた後でなければ行うことができません。

改葬の手続き

 町民課住民係窓口に用意された改葬許可申請書に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者による埋葬の事実を証明する記名及び押印していただきます。

 その申請書を町民課住民係窓口に提出した後、記入事項に不備がなければ、改葬許可証を発行します。
 改葬許可証は、移転先の墓地の管理者に提出してください。


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