交通事故にあいましたが、保険は使えるのですか?
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新
交通事故でケガをした場合でも、国民健康保険で診療が受けられます。
ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に国保が医療費を立て替え、後で加害者に請求します。
届出のしかた
- 警察に届出して、事故証明書をもらってください。
- 町民課年金・医療保険係に届出をしてください。
必要なもの
- 事故証明書
- 保険証
- 印鑑
※加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保は使えません。示談の前に必ず町民課医療保険係に相談してください。