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交通事故にあいましたが、保険は使えるのですか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

 交通事故でケガをした場合でも、国民健康保険で診療が受けられます。
 ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に国保が医療費を立て替え、後で加害者に請求します。

届出のしかた

  1. 警察に届出して、事故証明書をもらってください。
  2. 町民課年金・医療保険係に届出をしてください。

必要なもの

  • 事故証明書
  • 保険証
  • 印鑑

※加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保は使えません。示談の前に必ず町民課医療保険係に相談してください。


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