農業者年金の受給
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新
農業者年金の受給 について説明いたします。
旧制度の年金受給について
平成14年1月1日以前に納付した保険料を年金として受給します。
経営移譲年金
経営移譲とは農業経営に供している自分名義の農地等の権利を後継者か第三者に所有権を移転するか、使用収益権を移転または設定して(10年以上)農業経営から引退することです。経営移譲を的確に行えば経営移譲年金を受給することができます。
※その他にも受給する為には要件がありますので、ご注意下さい。
老齢年金
経営移譲をしなかったため、経営移譲年金を受給できなかった者が65歳に達したときに受給する年金です。
年金額について 年金単価×納付月数でおおむねの年金額を計算することができます。
年金単価につきましては年齢によって異なりますので、詳細は下記担当窓口にご相談ください。
新制度の年金受給について
平成14年1月1日以降に納付した保険料を年金として受給します。
老齢年金
納付した保険料と運用収入の総額を基礎とした終身年金です。
特例付加年金
保険料の国庫助成額とその運用収入を基礎とする終身年金で、原則65歳に達し、かつ農業を営む者でなくなったときから受給できる年金です。上記の老齢年金と合わせて受給することとなります。
※その他にも受給する為には要件がありますので、ご注意下さい。
現況届について
農業者年金の受給者は毎年6月に現況届の提出が必要です。(生存の確認の為)提出がないと年金が停止になりますのでご注意下さい。