更生医療・育成医療の給付について
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新
更生医療の給付事業について説明いたします。
身体上の障害を除去したり、障害の程度を軽くするために必要な医療を受けることができます。
ただし、世帯の所得に応じ費用の一部を負担していただきます。
対象となる医療は次のとおりです。
区分 | 対象医療 |
---|---|
視覚障害 | 角膜移植術、水晶体摘出術、網膜剥離手術など |
聴覚障害 | 鼓膜穿孔閉鎖術、人工内耳、外耳、外耳道の形成術など |
音声言語等障害 | 形成術、人工喉頭、唇顎口蓋裂の歯科矯正など |
肢体不自由 | 人工関節置換術、切断端形成術、理学療法など |
内部障害 | 人工弁置換術、ペースメーカー埋込術、人工透析、腎移植術、中心静脈栄養法、抗hiv療法、免疫調節療法など |