合併浄化槽受益者分担金
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新
合併浄化槽の受益者分担金について説明いたします。
道路や公園などの公共施設は不特定多数の方が利用できますが、合併処理浄化槽の恩恵を受けるのは、合併処理浄化槽を整備された皆さんに限られます。
このように、限られた一部の皆さんのために整備される合併処理浄化槽の費用を、町民の皆さんの税金だけで賄うことは、合併処理浄化槽を利用できない方にもその費用を分担させることになり、公平さを欠くことになります。
そこで、合併処理浄化槽が整備され、その利益を受ける土地所有者の皆さんを受益者とし、合併処理浄化槽設置事業費の一部を分担していただくことが受益者分担金です。
受益者分担金は下表のとおりです。
住宅の延べ床面積 | 人 槽 | 受益者分担金額 | 備 考 |
---|---|---|---|
130平方メートル(約39坪)未満 →小家族住宅用 | 5人槽 | 44,500円 | 家族の人数によって設置する合併処理浄化槽の大きさが変わる場合があります。 |
130平方メートル(約39坪)以上 →普通住宅用 | 7人槽 | 51,500円 | |
台所及び浴室が2ヶ所以上 →二世帯・大家族住宅用 | 10人槽 | 65,000円 |
受益者負担金の納付方法
受益者からの申告により、町で決定した受益者分担金決定通知書並びに納付書を送付しますので、指定の金融機関に全額一括で納めて下さい。
受益者とは?
原則として、合併浄化槽が整備された土地の所有者の皆さんを受益者といいます。(地上権、質権または使用賃借若しくは賃貸借による権利の目的となっている土地については、それぞれの権利者が受益者となります。)
ただし、土地所有者と地上権者などが協議してどちらが受益者になるか選択することもできます。