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認定農業者制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

 認定農業者制度 について説明いたします。
 意欲ある農業者の方が自分の希望を数字に表し、将来の経営の姿をはっきりさせ、これを町が認定し、「農業のスペシャリスト」として関係機関が具体的な支援を行い、農業経営の発展を目指すものです。

認定農業者のメリット     

農用地の利用集積

 農用地の利用集積をしたい旨を農業委員会に申し出ると、農業委員会が利用関係の調整を行う。

低利資金の融資

 スーパーl資金、スーパーs資金、認定農業者育成促進資金(近代化資金の事業費80%→100%)
 上の3資金及び近代化資金に対する上乗せ利子補給

税制上の特例<機械・施設の割増償却>

 経営規模を一定以上拡大すると、農業用の機械や施設の減価償却費を20%まで割増しして必要経費に計上することができ、規模拡大の初期の所得税(法人税)を軽減できる。

経営相談・研修

 経営改善支援センターによる経営改善計画の作成の支援、経営相談、各種研修会

認定の申請

 認定を受けようとする方は、自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくか、それをどのような方法で実現していくのか5年後を見通して経営改善計画書を作成し、提出します。

 詳細につきましては、農政商工課農政係までご連絡ください。

 


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