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大郷町人・農地プランの公表

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者等の協議が行われたので、同項の規定により下記のとおり公表する。

1 協議の場を設けた区域の範囲

  大郷町中央公民館(大郷町全地区)

2 協議の結果を取りまとめた年月日

  平成27年3月30日

3 当該区域における今後の地域の中心となる経営体(担い手)の状況

  • 法人 14経営体
  • 個人 30経営体
  • 集落営農(任意組織) 11経営体

4 3の結果として、該当区域に担い手が十分いるかどうか

  担い手は十分確保される

5 農地中間管理機構の活用方法

  • 農業のリタイヤ・経営転換する人、原則として、農地中間管理機構に貸し付ける。
  • 担い手の分散錯圃を解消するため利用権を交換しようとする人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける。

6.地域農業の将来のあり方

  • 担い手に集積・集約化する。
  • 担い手の分散錯圃を解消する。

→大郷町人・農地プラン公表[PDFファイル/96KB]

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