大郷町人・農地プランの公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者等の協議が行われたので、同項の規定により下記のとおり公表する。
1 協議の場を設けた区域の範囲
大郷町中央公民館(大郷町全地区)
2 協議の結果を取りまとめた年月日
平成27年3月30日
3 当該区域における今後の地域の中心となる経営体(担い手)の状況
- 法人 14経営体
- 個人 30経営体
- 集落営農(任意組織) 11経営体
4 3の結果として、該当区域に担い手が十分いるかどうか
担い手は十分確保される
5 農地中間管理機構の活用方法
- 農業のリタイヤ・経営転換する人、原則として、農地中間管理機構に貸し付ける。
- 担い手の分散錯圃を解消するため利用権を交換しようとする人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける。
6.地域農業の将来のあり方
- 担い手に集積・集約化する。
- 担い手の分散錯圃を解消する。