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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月19日更新

 この給付金は、食費等の物価高騰の影響を特に受けている低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うものです。

支給対象者(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

 (1)申請が不要な支給対象者

  令和4年度に低所得の子育て世帯に対する給付金の支給を受けた方

 (2)申請が必要な支給対象者

次の(1)、(2)の両方に該当する方が支給対象となります。

 (1)令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)を養育する父母等(令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)

 (2)令和5年度住民税均等割が非課税の方、又は、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

支給額

 児童1人当たり一律5万円

支給方法

 (1)申請が不要な支給対象者に該当する方

  申請は不要で、令和4年度に低所得の子育て世帯に対する給付金を支給した口座へ振り込みます。

  対象となる方には、令和5年5月12日に個別にお知らせを発送いたしました。

  お知らせを受け取った方で、支給要件に該当しない場合は、下記担当あてご連絡ください。

  また、給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書をご提出ください。

 (2) 申請が必要な支給対象者に該当する方

  給付金を受け取るには申請が必要です。

  対象と思われる方には、令和5年6月15日から順次、個別にお知らせを発送しています。

  家計が急変された方は、下記申請書類と共に、必要書類を提出してください。

  提出された書類の審査結果は、郵送により通知します。なお、支給日は通知書に記載します。

申請書類

 ・様式第3号 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)

 ・様式第4号 簡易な収入額の申立書(非課税者以外)

必要書類

 ・本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳等)

 ・受取口座を確認できる書類の写し(通帳又はキャッシュカード)

 ・世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本)

 ・給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類

申請期限

 令和6年2月29日消印有効

  ※申請期限を過ぎた場合、申請を受け付けることはできませんので、ご注意ください。

注意事項

 (1)給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

 (2)他市町村で本給付金を既に受給している場合、支給いたしません。

 (3)申請により給付金を受給した後に、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、こども健康室まで連絡してください。

参考情報

 ○令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金チラシ

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