児童手当の制度改正について
令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更されます。
児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更されます。
制度改正にあたり、新たに受給資格が生じる方や受給額が増額する現行受給者の一部の方については、新たに受給又は増額のために申請手続きが必要となります。
なお、令和6年6月30日時点で、大郷町に住民票があり18歳以下の児童(高校生年齢以下児童)がいる世帯には8月上旬に勧奨通知を送付しています。
必ず、本ページ最後に掲載しているチラシをご覧いただき、申請の必要の有無や内容等をご確認のうえ、申請対象者の方は期日までに各種書類をご提出ください。
変更後内容
1.支給対象年齢拡大
18歳まで(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯が支給対象となります。
2.所得制限撤廃
上記1に該当する世帯の全世帯が児童手当の支給対象となります。
3.多子加算の拡充
第3子以降の児童は児童1人当たり支給額が一律3万円となります。
4.算定児童の年齢拡充
算定児童が18歳~22歳(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)までの児童となります。
5.支給月が2か月に1回
児童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。
申請について
本ページ最後に掲載しているチラシの4.申請対象者をご確認いただき、申請の必要がある方につきましては必要書類をご記入の上、大郷町町民課こども健康室(保健センター内)へご提出(郵送可)をお願いいたします。
なお、児童手当を受給している高校生年齢がいる世帯や第3子以降の児童がいる世帯、特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合は、職権で増額とし、額改定認定通知書を令和6年12月の支給日までに送付します。
申請様式
・児童手当 認定請求書
※大郷町に住民票がない配偶者がいる方は配偶者の個人番号(12桁)の記入は必須 となります。
※申請者の健康保険証及び通帳・キャッシュカードのコピーを添付してください。
・別居監護申立書
※支給対象児童のうち住民票上他市町村に在住している児童分について記入してください
※個人番号(12桁)の記入は必須となります。
・監護相当・生計費の負担についての確認書
※3人以上のきょうだいがいる場合のみ記入してください。
申請期限
令和6年8月30日(金)まで
※申請期限を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。
令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
様式等