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家屋新増築・滅失届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月19日更新

 家屋の新増築・取壊しの届出 について説明いたします。
 家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在で建っている建物に課税されます。
 税務課では、町内の新増築家屋や取り壊し家屋の把握に努めていますが、適切な課税を行うためにも、次のようなときは役場税務課に届け出をお願いします。

新築・増築をしたとき

 税務課職員がお伺いして、家屋評価をさせていただきます。この評価は、固定資産税の基礎となる評価額を算出するために行うものです。
 評価は、完成した家屋から行っていますが、評価が入居後になる場合がありますので、入居前に評価を希望する方は、完成後お早めにご連絡ください。ご都合の良い日を相談のうえ、お伺いします。

取壊しをしたとき

 家屋の一部または全部を取り壊したり、年内に取り壊す予定のある方は、「家屋滅失届」を提出してください。
 取り壊した建物については、翌年度から固定資産税が課税されなくなりますが、届け出がないと課税されてしまうことがありますので、お早めにご連絡ください。
 →家屋滅失届出書


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