ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

入湯税

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

 入湯税について説明いたします。

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興(観光施設の整備を含む)等に要する費用に充てるための目的税です。

 納める対象の方は鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客で納める額は1人につき、宿泊(1泊)150円、日帰り70円です。


このページを共有する

  • フェイスブック
  • ツイッター