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評価の方法

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

 評価の方法 について説明いたします。

土地

地目

 地目は,宅地,田及び畑,鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は,登記簿上の地目にかかわりなく,その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地 積

 地積は,原則として登記簿に登記されている地積によります。

評価方法

宅地の評価

 宅地の評価は,宅地の利用状況の類似している地区について,公共施設等との接近状況や宅地利用上の便などから区分し,それぞれに標準宅地を選定し,地価公示価格や鑑定評価価格を基にした適正な価格を求め,宅地に接している街路に路線価を付設します。宅地の評価額は,この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(間口,奥行,形状など)に応じて求められます。評価の方法には,これらの市街地宅地評価法(路線価方式)と市街地的形態を形成するに至らない地域に対して行われる,その他宅地評価法(標準地比準方式)があります。大郷町の場合はその他宅地評価法(標準地比準方式)により評価しています。

田・畑・山林の評価

 田・畑・山林の評価につきましては,それぞれに標準地を設定し,その売買実例価格を基に田・畑・山林としての適正な価格を設定し,標準地の価格に比準して評価します。

牧場・原野・雑種地等の評価

 売買実例や付近の土地に比準して評価します。

家 屋

 固定資産評価基準によって,再建築価格を基準に評価します。
 再建築価格とは,評価の対象となった家屋と同一の家屋を評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
 この再建築価格を基準として,新築時からの経過年数に応じた減価などの補正を行い,家屋の評価額を求めます。

評価方法

新築家屋の評価

  1. 新築家屋の調査
    完成した家屋について,屋根・基礎・外壁・柱・内壁・天井・建築設備などについて調査をします。
  2. 再建築費評点数の算出
    調査した資材等について,国が示す「固定資産評価基準」に定める単価を適用して,再建築価格を算出します。
  3. 評価額の算出
    再建築費評点数に経過による減点補正率等を乗じて算出します。
    評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×積雪寒冷補正率×1点当り価額

新築家屋以外の評価

 評価額は新築家屋の評価と同様の算式により求めますが,再建築価格は建築物価の変動分を考慮します。なお,評価額が前年度を超える場合でも,決定価格は引き上げられることなく,通常,前年度の価額に据え置かれます。

償却資産

  固定資産評価基準に基づき,取得価格を基礎として,取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。


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