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特定小型原動機付自転車とは!

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月1日更新

​ 令和5年7月1日から、道路交通法の改正に伴い、一定の要件を満たす電動キックボード等は、『特定小型原動機付自転車』として軽自動車税の課税対象となりました。

 要件を満たさないものは、一般原動機付自転車または、自動車として区分されますので、ご注意ください。

特定小型原動機付自転車の主な要件

区  分

範  囲

最 高 速 度

20km/h以下

定 格 出 力

0.6kw以下

車体の大きさ

長さ1,9m以下/幅0.6m以下

 ・16歳以上であれば、免許証がなくても乗ることが可能です。

 ・公道を走行するには、ナンバープレートを取り付け、自賠責保険(共済)に加入しなければなりません。

 

詳しくは、下記をご覧いただき、ご確認ください。

 『特定小型原動機付自転車とは・・・』

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