特定小型原動機付自転車とは!
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月1日更新
令和5年7月1日から、道路交通法の改正に伴い、一定の要件を満たす電動キックボード等は、『特定小型原動機付自転車』として軽自動車税の課税対象となりました。
要件を満たさないものは、一般原動機付自転車または、自動車として区分されますので、ご注意ください。
特定小型原動機付自転車の主な要件
区 分 |
範 囲 |
最 高 速 度 |
20km/h以下 |
定 格 出 力 |
0.6kw以下 |
車体の大きさ |
長さ1,9m以下/幅0.6m以下 |
・16歳以上であれば、免許証がなくても乗ることが可能です。
・公道を走行するには、ナンバープレートを取り付け、自賠責保険(共済)に加入しなければなりません。
詳しくは、下記をご覧いただき、ご確認ください。