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選挙権年齢引下げ等

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年7月11日更新

選挙権年齢引下げ等について

 平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。施行日は、平成28年6月19日で、施行日以後初めて行われる国政選挙(衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙)の公示日以後にその期日を公示されまたは告示される選挙から適用されることとなり、平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙より適用されました。この改正によってこれまで20歳だった選挙権年齢が18歳に引き下げられました。

 また、下記の制度改正についても選挙権年齢の引き下げと同日に施行されました。

1.旧住所地である市町村における選挙人名簿の登録

 旧住所地における住民票の登録期間が3ヶ月以上であり、そのまま住み続けていれば旧住所地において選挙人名簿へ登録されたであろう者で、選挙人名簿に未登録の者について、転出直後の定時登録・選挙時登録の際に、旧住所地において、選挙人名簿への登録を行うこととする。

2.投票所に入ることができる子供の範囲拡大

 投票所に入ることができる子供の範囲を、これまでの幼児から児童、生徒その他の18歳未満の者に拡大する。


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