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森林の伐採

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

 森林の伐採 について説明いたします。

 森林所有者などが森林(保安林を除く)の立木を伐採しようとするときは、森林法第10条の8の規定により、あらかじめ市町村に伐採届を提出しなければなりません。

 この伐採計画の事前届出の制度は、市町村・県が伐採の行為の実態を承知することにより、適正な森林施業を確保し、森林資源の状況を把握しようとするために設けられているものです。

 また、保安林を伐採しようとする場合には、事前に許可が必要となりますので各県民局・支局森林課へお問い合わせ下さい。なお、保安林であっても間伐の場合は届出となります。

伐採届の留意すべき点
伐採届の提出日 伐採を開始する日の30~90日前
伐採届の提出先 町村役場の担当窓口
伐採届の記載事項 森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢等
伐採届の対象となる森林 保安林を除く地域森林計画対象の民有林

詳細についてはこちら 


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