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大郷町の建築物における木材利用の促進に関する方針について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第12条第1項の規定に基づき、公共建築物における木材利用の促進に関する基本的事項、町が整備する公共建築物における木材利用の目標に関し、必要な事項を定めました。

 大郷町の建築物における木材利用の促進に関する方針 

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