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セーフティネット保証1号の認定について(連鎖倒産防止)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月12日更新

 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

対象者

 「経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者」に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権の回収が困難なため、経営の安定に支障を生じている中小企業者

「経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者」

会社名、組合名で指定され官報に告示されます。

指定業者リスト(中小企業庁ホームページ)〈外部リンク〉<外部リンク>

「経済産業省令で定める債権」とは

中小企業信用保険法施行規則により、前渡金(商品、原材料などの購入のための前渡金をいいます。)返還請求権、及び売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含みます。)債権に限定されています。

債権としては、手附金返還請求権、保証金返還請求権,売買契約等に基づく債務不履行による損害賠償請求権、貸与した物品等の賃貸料請求権、手形不渡りに伴う遡及権等、種々のものが考えられますが、これらの債権は対象となりません。

「経営の安定に支障を生じている」とは

債権の回収が困難となったための資金繰りの逼迫、欠損の計上などを意味しますが、具体的には、次の1または2のいずれかの要件に該当する場合、経営の安定に支障を生じているとみなされます。

1.申請者が、申請の時点において、経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者に対して、50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものも含みます。)債権または前渡金返還請求権を有していること。

2.申請者が、申請の時点において、当該再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権または前渡金返還請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること。

なお、この1号認定の場合、認定の対象となる事業者は、倒産した企業と直接取引を有する一次的な関連中小企業者に限られます。例えば倒産企業が振り出した約束手形を裏書で入手したような二次・三次的な関連中小企業者は対象になりません。

必要書類

  (1)認定申請書 2通 

  1号認定申請書 [Wordファイル/32KB]  (役場窓口に申請書類を用意しています)

  1号認定申請書 [PDFファイル/82KB]

  1号認定申請書(記載例) [PDFファイル/96KB]

  (2)認定要件に該当することを証明する書類(総勘定元帳、約束手形の写し等)

【法人の場合】

 ・登記事項証明書の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の写し

【個人の場合】

 ・許可・免許・認可・登録・届出等を必要とする事業者は、許認可証等の写し

 ・上記以外の事業者は、最近の所得税の確定申告書の控えの写し

※必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。

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