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更生医療・育成医療の給付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月11日更新

 更生医療の給付事業について説明いたします。

 身体上の障害を除去したり、障害の程度を軽くするために必要な医療を受けることができます。
 ただし、世帯の所得に応じ費用の一部を負担していただきます。

 対象となる医療は次のとおりです。

区分 対象医療
視覚障害 角膜移植術、水晶体摘出術、網膜剥離手術など
聴覚障害 鼓膜穿孔閉鎖術、人工内耳、外耳、外耳道の形成術など
音声言語等障害 形成術、人工喉頭、唇顎口蓋裂の歯科矯正など
肢体不自由 人工関節置換術、切断端形成術、理学療法など
内部障害 人工弁置換術、ペースメーカー埋込術、人工透析、腎移植術、中心静脈栄養法、抗hiv療法、免疫調節療法など

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